大判例

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東京高等裁判所 昭和26年(う)2226号 判決

原審が被告人に対し、賄賂収受の所為を認定し乍ら、その法令の適用において、職権濫用による致死傷の罪を定めた刑法第百九十六条を適用した趣旨の適用をしており、尤も原判決によれば、刑法第百九十六条第一項前段としていて或は同法第百九十七条第一項前段の誤記であることも考えられないことはないが、事苟くも被告人の処刑を定むる実質的規定の適用においては、事の性質上常にその厳格なる明示を要すべく、その曖昧な表現を許さざるを相当とするから、右の如き適用により、原審は原判決において、刑事訴訟法第三百七十八条第四号に所謂判決の理由にくいちがいあるの過誤乃至は法令の適用を誤るの過誤を冒したものと言うの外はなく、またこの過誤が原判決に影響を及ぼすべきこともまた洵に明らかであると言い得べきをもつて、原判決はこの点において破棄を免がれない。

論旨は理由がある。

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